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高松地方裁判所 昭和47年(行ウ)9号 判決 1976年10月26日

原告 井下弘

被告 観音寺税務署長

訴訟代理人 山浦征雄 藤田孝雄 森池裕一郎 ほか四名

主文

一  被告が、原告の昭和四五年分所得税について昭和四六年七月八日付でなした更正処分及び過少申告加算税賦課処分を取り消す。

二  訴訟費用は、被告の負担とする。

事  実 <省略>

理由

一  請求原因事実については当事者間に争いがない。

二  つぎに、原告は、被告が本訴提起後に収集した資料をもつて本件処分の適法性を主張立証することは許されない、と主張するので、右主張について判断する。

行政庁は、法律に適合した行政処分をなすべきであり、恣意的な行政権の行使は許されず、その処分時における客観的妥当な資料根拠に基づいて行政処分はなさるべきであつて、課税処分においてもこのことは当然の理である。課税処分の取消を求める訴訟において、その訴訟物又は攻撃防禦方法として、いわゆる総額主義か争点主義かの議論があるが、この議論も右理を左右するものではない。

しかしながら、課税処分の取消訴訟、ことにいわゆる白色申告に対する更正処分を争う訴訟においては、処分時における当該課税処分の資料根拠が正当であつたか否かのみを争うのではなく、当該課税処分が適法であつたか否かを争うのであるから、その資料根拠を当該処分時までのものに限る必要はない。いわゆる青色申告に対する更正処分においては、理由附記が必要とされている趣旨目的に照らせばその取消訴訟において新たな主張立証をすることについては制約があると解されるが、いわゆる白色申告に対する更正処分においては、理由附記が要求されていないので、当該課税処分の同一性を害しない範囲においては、異つた理由の主張立証が許されると解する。

本件においては、一件記録上、被告は本件処分について処分時における適法性を人証で立証し、現時点における適法性を人証及び書証で立証することを意図していること、その書証は本件処分時以後に収集した資料であることが明らかであるが、後記認定のとおり、本件処分時においても現時点においても推計による課税の必要が認められ、かつ、より合理的な推計をするための資料根拠が得られた段階で被告において推計方法を改めたにすぎず、他に違法とされる事実もない。とすれば、被告の主張立証を排斥すべき理由はなく、原告の右主張は採用できない。

三  そこで抗弁一事実について判断する。

当事者間に争いのない事実、<証拠省略>及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。

原告は、建具業を営んでいる者であるところ、昭和四三年頃、作業場を、同四四年頃には、住宅を各新築したにもかかわらず、昭和四五年の事業所得額を金六〇万円と申告したことから、被告は、その申告所得額に疑問を抱き調査することとした。そこで被告の本件担当官岩井敏らが、原告宅を訪れ、原告に対し、右申告額の根拠資料について説明を求めたが、原告は、これに応じようとはしなかつた。次いで、異議申立段階でも、原告は被告担当官泉本中の調査に対し、十分に応じようとはせず、「関係書類は異議段階では提出しない。審査請求段階で提出するから、異議は棄却してくれ。」と述べたりしていた。そして審査請求及び本件訴訟において、原告は、「日々帳」(<証拠省略>)を提出し、その帳簿は昭和四五年中の日々の現金の出納を記帳したもので正確である旨主張し、かつその旨供述するが、当該日々帳は、形式的にはルーズリーフを綴つたもので鉛筆書であるうえ、現金の出納を記帳するだけでは権利確定主義を原則とする所得税の算定資料としては不十分であり、しかも裏付となる領収証等の資料を欠く部分があるばかりでなく、前掲各証拠に、<証拠省略>を加えると、「日々帳」の記載は、内容的にも、現金の出納時と一致しないばかりか、誤記脱漏が随所にあることが明らかである。そしてその他には、原告の昭和四五年の総所得を正確に算定する資料はない。

右認定事実によれば、「日々帳」は参考資料にはなり得てもこれだけを根拠としての原告昭和四五年分事業所得を算定することはできず、従つて推計の必要があるというべきである。

四  つぎに、抗弁二事実について判断する。

(一)  売上金額

1  金融機関への入金額

原告本人名義の金融機関への入金額(抗弁二(一)1(1))は当事者間に争いがなく、<証拠省略>及び弁論の全趣旨によれば、昭和四五年中観音寺信用金庫豊浜支店(以下、豊浜支店という。)になされた新規定期預金入金額は四〇万円であるところ、内一五万円(同年一二月二五日入金分)は、原告の同店当座預金からの振替えであり、同年中原告の妻である井下スミ子名義の豊浜農協定期積立預金が八五八〇円なされていること、原告家族は、原告及び妻スミ子と年少の子供二人であり、後記住宅ローン一四〇万円の収入を除き、原告の営む建具業による収入によつて生計を立てており、他によるべき収入源はなかつたこと、が認められる。

とすれば、右預金入金は原告の事業による収入によつてなされたものと推認できる。ただし、豊浜支店定期預金四〇万円のうち一五万円は当座預金からの振替えであることが認められるので、これを控除する。

なお、被告は、右豊浜支店定期預金分中二〇万円については、後記貸付金返済資金として相殺に供されているのでここで控除するかわり貸付金返済資金としては控除しない旨主張しているが、相殺に供された預金は後記認定のとおり別の預金であるから、ここで控除するのは適切ではない。また、原告は、豊浜支店当座預金入金中には住宅ローン一四〇万円の内六八万八七五〇円が含まれているからこれを控除すべき旨主張しているが、右金員については後記(一)3(1)のとおり事業収入以外の入金として差し引くので、ここでは控除しない。

2  現金による収入(金融機関に無関係)及び売掛金

(1) 仕入代金

前記認定事実及び<証拠省略>及び弁論の全趣旨を総合すると、昭和四五年中、森材木店から九〇〇〇円の仕入を現金でなし、有限会社三宅建材店から六六〇〇円の仕入をなし内一二〇〇円を現金で支払い、田片建材店から三万九二五〇円の仕入をなし内二万五〇〇〇円を現金で支払い、石村金物株式会社から六万六八六〇円の仕入をなし内二万五一〇〇円を現金で支払い、有限会社高橋金物から二万五八一七円の仕入をし二万五四六四円(内二四六六円は前年に仕入をしたが、当年事業収入から現金で支払つた。)を現金で支払い、香川県西部木工同業組合から一万八〇四四円の仕入を現金でなし、合田安勝ガラス店から三二万八八四一円の仕入をし内金九万八八四一円を現金で支払い(<証拠省略>のうち、二月六日の一〇万円及び九月六日の五万円のほか四月一五日の五万円については<証拠省略>に小切手で支払つた旨の記載がないが、<証拠省略>中四月中に振出した小切手番号一三七の支払がないこと及び<証拠省略>において小切手で支払つた旨の記載があることから、小切手番号一三七は右五万円の支払のために振出されたものと推認し、<証拠省略>中一一月二二日に小切手で三万円支払つた旨の記載については、<証拠省略>中一一月二五日支払の三万円と小手切番号から推認した)、その他(化粧板、レール等)一万三五二〇円の仕入(<証拠省略>の六月二五日三〇〇〇円、七月四日五六〇〇円、七月二〇日三八一〇円、及び一一月六日一一一〇円)を現金でなしたことが認められ、これら現金支出は銀行預金とは無関係の原告の事業による収入によるものと推認できる。

ただし、その他一万三五二〇円の現金仕入分については、被告が一万二四〇〇円の限度でこれを主張しているので、この限度で計上する。

(2) 一般経費

前記認定事実、<証拠省略>によれば、租税公課を二万四八四〇円(<証拠省略>には三〇〇〇円の記載があるが、その他租税公課もあることから、<証拠省略>の記載を正当とした)を現金で支出し、水道光熱費として五万〇七五一円(<証拠省略>には四万〇五六一円の記載があるが、右記載は一一月分が脱漏していること及びその他出費があることから、<証拠省略>の記載を正当と認めた)を現金で支出し、交際費として二万一〇〇〇円(<証拠省略>によれば中元五五〇〇円の記載だけなので、<証拠省略>の記載を正当と認めた)を現金で支出し、損害保険料として七〇五〇円を現金で支出し、修繕費として一万九〇〇〇円(<証拠省略>によれば一万四一五〇円及び一〇月一六日の八七〇円の記載があるが、<証拠省略>には脱漏があるものとして<証拠省略>の記載を正当と認めた)を現金で支出し、消耗品費として一七万八六八〇円(被告が<証拠省略>をもとに消耗品費として二〇万一二七〇円と計算しているのは違算であり、また六月三〇日の会費七二〇円及び九月一六日の組合費一七〇〇円は雑費に加えられるべきであり、一〇月一六日の屋根修理費用は八七〇円であり修繕費であると認めた)を支出し内一五万一九四〇円(<証拠省略>記載の四月一二日一万二〇〇〇円、四月一八日一万〇五四〇円、五月一〇日四二〇〇円を小切手で支払つた。)を現金で支払い、雑費として六一二〇円(<証拠省略>記載の四月二七日二四〇〇円のほか六月三〇日の七二〇円、九月一六日の一七〇〇円及び<証拠省略>記載の五月一〇日一三〇〇円を加えた)を支出し内四八二〇円を現金で支出したことが認められ、右現金支出は後記(一)3(1)記載の損害保険料の支払を除き銀行預金と無関係の事業収入によるものと推認できる。

ただし、消耗品費及び雑費の現金支出については、被告の主張する限度で計上する。

なお、原告主張の三万〇〇三〇円の小切手については、内四二〇〇円が消耗品費、内一三〇〇円が雑費であり、かつ、右現金支出には含まれておらず、また内二万四五三〇円は仕入として計上されるべきものであり、かつ、前記現金仕入分には含まれていないし、一万九四〇〇円の小切手については後記のとおり外注費であり、かつ、現金支出としては計上していない。

(3) 地代家賃

前記認定事実、<証拠省略>によれば、原告は、昭和四五年中に昭和四四年分地代一万一六一六円及び昭和四五年分一万五五三〇円を現金で支払つたことが認められ、右支出は銀行預金と無関係の原告の事業収入によるものと推認できる。

(4) 外注費

前記認定事実、<証拠省略>によれば、原告は外注費として三二万六九〇〇円を支出し内一二万〇四四〇〇円(<証拠省略>記載の二月六日三万二八〇〇円、三月一四日二万円、四月一一日五万七八〇〇円、四月一二日一万六五〇〇円、一〇月一六日三万円、一二月一〇日三万円、一二月二八日一万九四〇〇円は小切手で支払つた)を現金で支払つたことが認められ、右現金支出は銀行預金とは無関係の原告の事業収入によるものと推認できる。

(5) 借入金返済資金

前記認定事実、<証拠省略>を総合すると、原告は、住宅ローン借入金について元金二四万円、利息一一万〇〇九五円を弁済し、国民金融公庫からの借入金について元金二九万五〇〇〇円、利息三万三八〇四円を弁済し、豊浜支店貸付金について元金九二万円、利息二万〇三八一円を弁済し、豊浜農協手形貸付金について元金五万円、利息三二一二円を弁済した。しかし、豊浜支店貸付金弁済資金中二一万七三五三円は、昭和四四年三月三一日預け入れた定期預金(元本一〇万円)及び昭和四三年四月一八日に預け入れた定期預金(元本一〇万五八二九円)の元利合計二一万七三五三円をもつて相殺したものであり、同資金中七六四五円は、豊浜支店の当座預金中九月一八日に払戻がなされたものであることが認められ、かつ、被告が住宅ローン及び国民金融公庫からの借入金について豊浜支店の当座預金から弁済したとする四四万三九九二円の一部である。そこで、豊浜支店貸付金弁済資金から二一万七三五三円及び七六四五円を差し引くと七一万五三八三円となり、住宅ローン及び国民金融公庫借入金から四三万六三四七円(四四万三九九二円から七六四五円を差し引いた残額である。)を差し引くと二四万二五五二円となる。なお、豊浜支店貸付金弁済資金中七〇万四二〇〇円は住宅ローンの借入金をもつて当てているが、右金員分は後記事業収入以外の資金として差し引くので、ここでは控除しない。また、豊浜農協手形貸付金弁済資金中五万〇七三一円については従来の定期積金をもつて相殺充当していることが認められるのでこれを差し引くと二四八一円となる。

以上、住宅ローン及び国民金融公庫への弁済資金中の二四万二五五二円、豊浜支店貸付金への弁済資金中の七一万五三八三円及び豊浜農協手形貸付金への弁済資金中二四八一円は、後記(一)3(1)に掲げる部分を除き銀行預金とは無関係の原告の事業収入によるものと推認できる。

(6) 生計費

前記認定事実、<証拠省略>によれば、原告家族は、原告、原告の妻及び年少の子供二人であり、家屋を新築したこと、預金状況等からすれば、その生活程度が四国における平均生計費を支出し得る水準に達し、かつ、支出していたと認められ、被告が、原告家族に年少者二人がいることを考慮して、総理府統計局の「家計調査報告」(<証拠省略>)における標準家族数三・七三人相当として計算したのは、控え目な計算方法として容認しうる。そして右資料によれば、標準家族における一か月の支出は六万七五五〇円であるから年額八一万〇六〇〇円となり、右支出は現金でなされたものと認められ、原告の銀行預金と無関係の事業収入によるものと推認できる。

原告は、右推計の合理性を争うが、右算定方法は、他により合理的算定方法が認められない以上、右認定事実によれば合理的な方法として許容できる。

(7) 売掛金

前記認定事実、<証拠省略>によれば、原告の訴外株式会社東工務店に対する昭和四五年期末の売掛金二四万五〇〇〇円から同年期首の売掛金二万八〇〇〇円を差し引いた二一万七〇〇〇円が当年分売掛金であると認められる。

3  前記1及び2から差し引くべき金額

(1) 事業収入金以外の入金

前記認定事実及び前顕各証拠によれば、原告は、昭和四五年一月二四日住宅ローン一四〇万円を借り受け、内七〇万四二〇〇円を豊浜支店貸付金の元利金支払に当て、内七〇五〇円を損害保険料の支払に当て、残金六八万八七五〇円を当座預金に入金した。さらに、<証拠省略>をも加えると、当座預金中に入金された四〇万五〇〇二円は丸福木材有限会社から原告外二名が共同で仕入れたものの代金について他の二名が原告の豊浜支店当座預金に振込んだにすぎないことが認められる。そこで右各金員合計一八〇万五〇〇二円は事業収入以外の入金としてこれを前記1及び2から差し引くこととする。

(2) 現金中当座預金払との重複が考えられるもの

被告は、一般経費中四万二五四〇円及び外注費中一八万七一〇〇円を差し引く旨主張しているが、差し引くべきであるとする一般経費中四月一六日の一万二〇〇〇円、四月二一日の一万〇五四〇円については消耗品費中既に控除済((一)2(2))であり、差し引くべきであるとする外注費分はすべて既に控除済((一)2(4))であるから、結局、一般経費中三月二三日の二万円について差し引くこととする。

4  繰越金

<証拠省略>を総合すると、原告は、審査請求時、現金期首在高が一一万七八〇〇円で期末在高が五万円である旨申立てたことが認められ、他にこれを覆すに足りる証拠がないので、繰越金として六万七八〇〇円を計上する。

(二)  販売原価について

1  前記認定事実、<証拠省略>によれば(一)2(1)認定の仕入原価のほか、坂出木材産業株式会社から三四万二〇〇〇円、高徳YKK産業株式会社から一四〇万五三二八円、有限会社尾播亀茂商店から二七万八六五五円、株式会社横山商店から二万四五三〇円の各仕入をしたこと、期首在庫高が七八万七六八〇円であり、期末在庫高が一〇三万円であることが認められる。

<証拠省略>の記載は<証拠省略>に照らし脱漏があり、<証拠省略>の記載が正確であると認めた。

また、被告は、香川県西部木工同業組合からの仕入を六九四四円、同組合ほかからの仕入を二万三五〇〇円としているが、(一)2(1)認定中の同組合から仕入れたもののうち一万一一〇〇円をその他からの仕入代金に含ませたもので矛盾するものではないので、結局その他の仕入は一万三五二〇円となる。

2  つぎに、原告の主張する丸福木材有限会社から仕入れた代金二〇万三〇〇〇円について判断する。

前記認定事実、<証拠省略>及び弁論の全趣旨によれば、原告は他の二名と共同で丸福有限会社から木材一人当り二〇万三〇〇〇円を仕入れたところ、右仕入契約は昭和四四年一二月二三日になされ、右仕入物品は翌四五年一月に納入され、支払も同年一月及び二月に振出した手形によつてなされていること、原告は前記期首在庫高の中に右仕入分を含めていないことが認められる。

右によれば、右仕入分は、物品の納入された昭和四五年一月に債務が確定したというべきものであり、かりに被告主張の如く昭和四四年分仕入として計上すべきであるとしても、右仕入分は期首在庫高に含められるべきであるから、結局右仕入代金は昭和四五年販売原価として計上されるべきこととなる。

(三)  一般経費について

前記認定事実、<証拠省略>及び弁論の全趣旨によれば、通信費が一万八一一三円、減価償却費が一〇万〇三二〇円であることが認められるほか、前記(一)2(2)認定事実と同一である。

(四)  特別経費について

1  借入金利子

前記認定事実及び<証拠省略>によれば、特別経費としての借入金利子は、当座借越分利息として五七七円が認められるほか、前記(一)2(五)認定事実と同一である。

2  建物の減価償却費

前記認定事実及び<証拠省略>によれば、原告は、昭和四三年に鉄骨スレート葺作業場を新築し、その取得価額は一五五万円であつたことが認められ、耐用年数は三五年が相当であるから、これにより償却額を算定すると四万〇四五五円となる。

3  地代家賃

前記(一)2(3)認定のとおり昭和四五年分地代は一万五五三〇円である。

4  外注費

前記(一)2(4)認定のとおり外注費は三二万六九〇〇円である。

(五)  以上(一)ないし(四)認定事実によれば、別表の計算のとおり、その事業所得額は一〇〇万八九七五円となる。

四  右推計の合理性について

前記認定事実、前顕各証拠によれば、右推計方法は、「日々帳」が不正確であり、しかも近隣同業者の差益率を適用するのも妥当でないことから原告の預金入金及び現金支出からその収入を推計し、原告と取引のある相手方から資料を入手する等した上で事業所得を推計したもので、右推計方法以上に合理的方式は執りえないし、しかも推計の基礎たる資料は原告の事業に直接関係する資料であるから、合理性もある。

五  以上のとおりであるから、被告が原告の昭和四五年分事業所得を一一九万九七一二円、税額を六万一七〇〇円とする旨の更正処分及び過少申告加算税を三〇〇〇円とする旨の賦課処分は、右認定の事業所得一〇〇万八九七五円を超過するので、違法な処分として取り消すこととし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 村上明雄 竹下威 小川正明)

別表<省略>

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